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マンションの評価額

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マンションの評価額は、固定資産税や相続税、火災保険に入る際にも大きく影響してきます。現在お住まいのマンションの評価額が一体いくらぐらいなのか?また、これから新築や中古のマンションの購入を検討されている方にもマンションの評価額は気になるところですよね。

マンションの評価額は、家屋の評価額と土地の評価額によって決まってきます。固定資産税を算出する場合、家屋の評価額は、建築工事費総額の60%以上が目安となります。土地の評価額は毎年発表される公示価格の70%ぐらいが目安となります。

マンションの場合は、敷地権の割合に応じて共有部分についても税金を負担する必要があります。このマンション評価額×標準税率(1.4%)で算出することができますが、個別の事情や軽減措置などにより大きく異なってくるので一概にはなんともいえません。また新築のマンションの場合は、評価額がまだ決まっていないこともあるので、その場合は販売会社に評価額の目安を確認するようにしましょう。

一方、相続税の場合は、家屋の評価額は固定資産税と同じですが、土地の評価額は、敷地全体の路線化ベースで評価されます。それに、それぞれの所有敷地の割合に応じて土地の評価額が算出されます。

ここで、公示価格と路線価格は何が違うのか?と疑問を持たれる方も多いでしょう。公示価格とは、国土交通省が毎年発表する全国の土地の価格です。不動産鑑定士の鑑定評価により土地鑑定委員会によって決められます。これが売買の基準となります。固定資産税の土地評価額はこの公示価格の70%が目安となります。

一方路線価格とは、国税庁が決める主要道路に面した土地に対する評価額で、土地の売買事例などを考慮して決められます。この路線価格は、相続税や贈与税を算出するときの基準となります。路線価格は公示価格の80%ぐらいになることが多いようです。
ちょっとややこしいですが、マンションの評価額は、固定資産税と相続税では算出方法が異なってくるということです。